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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第57の5条
(土地の買取請求)
施行予定者が定められている都市計画施設の区域等内の土地の買取請求については、第五十二条の四第一項から第三項までの規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
都市計画法
第52の4条
(土地の買取請求)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
租税特別措置法
第33条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
準用
租税特別措置法
第64条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
準用
租税特別措置法施行規則
第14条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
準用
都市計画法施行令
第18条
(収用委員会に対する裁決の申請)
準用
都市計画法施行規則
第43の5条
(土地の買取請求の手続)
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