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船員法昭和二十二年法律第百号

第131の4条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第百条の二十の規定による許可を受けないで検査業務の全部を廃止したとき。 二 第百条の二十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

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なし