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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第75の5条(都市計画協力団体の指定)

市町村長は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、都市計画協力団体として指定することができる。 2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該都市計画協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 3 都市計画協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 4 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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なし