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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第91条
第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第81条
(監督処分等)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
租税特別措置法
第33条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
引用
租税特別措置法
第64条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
引用
都市計画法
第94条
引用
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第70条
(風致地区内における建築等の規制に関する規則に関する暫定措置)
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