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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第93条

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 三 第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし