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都市計画法
昭和四十三年法律第百号
第97条
第五十八条の三第一項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金を科する規定を設けることができる。
この条文が引く先
1
引用
都市計画法
第58の3条
(建築等の許可)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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