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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第1の2条(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

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なし