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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第14の8条(審査請求)

第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。 3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。

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なし