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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第14の11の5条
(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
この条文が引く先
1
準用
社会保険労務士法
第14の11条
(登録の公告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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