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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第16条
(信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険労務士法
第25の20条
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
引用
社会保険労務士法
第25の25条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
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