HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第21条(秘密を守る義務)

開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1