社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号
第25の26条(社会保険労務士会)
社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 社会保険労務士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。