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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第25の30条
(会則を守る義務)
社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
社会保険労務士法
第25の20条
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
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