社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第25の31条(社会保険労務士会の登記) 社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。