社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第25の32条(社会保険労務士会の役員) 社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。