社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第25の35条(連合会の会則) 連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項 二 社会保険労務士の登録に関する規定 三 資格審査会に関する規定 四 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定 五 その他連合会の目的を達成するために必要な規定