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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第25の45条
(区分経理)
連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険労務士法
第32の2条
準用
社会保険労務士法施行令
第1条
(受験手数料)
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