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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第29条(資料の提供)

連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。