HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第32条
第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
社会保険労務士法
第15条
(不正行為の指示等の禁止)
準用
社会保険労務士法
第25の20条
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会保険労務士法
第36条
検索