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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第32条

第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1