液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令昭和四十三年政令第十四号
第2条(一般消費者等)
法第二条第二項の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十四条の三第一項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)とする。 一 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者 二 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者(前号に掲げる者を除く。)