離島振興法施行令昭和四十三年政令第二十七号
第2条(国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
法第七条第二項の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。 一 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金 二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
2 法第七条第二項の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。