離島振興法施行令昭和四十三年政令第二十七号
第3条(法第七条第五項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
法第七条第五項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。 一 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用 二 水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
2 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。