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民法
明治二十九年法律第八十九号
第731条
(婚姻適齢)
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
民法
第740条
(婚姻の届出の受理)
引用
民法
第744条
(不適法な婚姻の取消し)
引用
民法
第745条
(不適齢者の婚姻の取消し)
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