信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第5の3条(監事について準用する会社法の読替え)
法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十一条第一項 取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与) 理事 第三百八十三条第二項 第三百六十六条第一項ただし書 信用金庫法第三十七条第四項において準用する第三百六十六条第一項ただし書