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信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第5の4条(代表理事について準用する会社法の読替え)

法第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十四条の見出し 表見代表取締役 表見代表理事

この条文を準用・引用する条文 0

なし