HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
地域保健法昭和二十二年法律第百一号

第22条

国及び第五条第一項に規定する地方公共団体は、前条第一項に規定する者に対し、同項に規定する業務又は助言に関する研修の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし