HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号

第9の7条(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)

法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 法第八十五条の九第二号に規定する協会員の氏名又は名称 2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。