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信用金庫法施行令
昭和四十三年政令第百四十二号
第9の9条
(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
この条文が引く先
1
引用
信用金庫法
第85の12条
(紛争解決等業務を行う者の指定)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信用金庫法施行令
第9の6条
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
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