信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第13の7条(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える準用銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十一の三第一項第一号 氏名 氏名及び外国に住所を有する個人にあつては、日本における代理人の商号、名称又は氏名 第五十二条の六十一の三第一項第三号 営業所 国内における営業所 所在地 所在地並びに主たる営業所又は事務所の名称及び所在地(外国に主たる営業所又は事務所を有する場合に限る。) 第五十二条の六十一の三第二項第二号 含む。) 含む。)並びに国内における主たる営業所又は事務所の登記事項証明書(国内に営業所又は事務所を有する場合に限る。) 第五十二条の六十一の七第一項第三号 役員 役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) 第五十二条の六十一の七第一項第四号 決定により解散したとき 決定(外国の法令上これに相当するものを含む。次号において同じ。)を受けたとき 破産管財人 破産管財人(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。) 第五十二条の六十一の七第一項第五号 とき とき(国内における営業所又は事務所の清算を開始したときを含む。) 第五十二条の六十一の八第一項第四号 事務所 事務所の連絡先及び国内に当該営業所又は事務所を有しない場合にあつては、日本における代表者又は代理人 第五十二条の六十一の十七第二項 営業所 国内における営業所 所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在) 日本における代表者若しくは代理人の所在