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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第2条(合併又は転換の認可申請)

金融機関は、法第五条第一項の規定による合併又は転換の認可を受けようとするときは、合併認可申請書又は転換認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官(同条第七項に規定する場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。