金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号 第5条(特定社債の発行等の認可申請) 普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。