HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第11条(株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十五条第五項 第一項 金融機関の合併及び転換に関する法律第二十四条第一項 、効力発生日 、同法第二十一条第一項の吸収合併がその効力を生ずる日(以下この項及び次条において「効力発生日」という。) 第七百八十五条第八項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第二十一条第一項の吸収合併 第七百八十六条第一項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(効力発生日後にあっては、吸収合併存続信用金庫(金融機関の合併及び転換に関する法律第十一条第一項第一号に規定する吸収合併存続信用金庫をいう。) 2 法第二十四条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十五条第五項及び第八項並びに第七百八十六条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十五条第五項 第一項 金融機関の合併及び転換に関する法律第二十四条第一項 効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間 同法第二十三条第一項の規定による通知又は同条第二項の規定による公告をした日から二十日以内 第七百八十五条第八項 吸収合併等 金融機関の合併及び転換に関する法律第二十一条第一項の新設合併 第七百八十六条第一項 消滅株式会社等(吸収合併をする場合における効力発生日後にあっては、吸収合併存続会社 消滅銀行(新設合併設立金融機関の成立の日(以下この条において「効力発生日」という。)後にあっては、新設合併設立金融機関

この条文を準用・引用する条文 0

なし