HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第20条(新設合併設立協同組織金融機関が備え置く書面等について準用する法の規定の読替え)

法第四十七条第三項において新設合併設立協同組織金融機関が備え置く同条第二項の書面又は電磁的記録について法第三十四条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十四条第二項各号 前項 第四十七条第一項

この条文を準用・引用する条文 0

なし