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地域保健法
昭和二十二年法律第百一号
第28条
第二十一条第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
地域保健法
第21条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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