金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号
第29条(転換をする普通銀行について準用する会社法の規定の読替え)
法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百十九条第二項(第三号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十九条第二項第三号及び第二百九十三条第二項第三号 第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社 金融機関の合併及び転換に関する法律第五十六条第一項第一号に規定する転換後信用金庫
2 法第六十五条第二項において転換をする普通銀行について会社法第二百九十三条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百二十条第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百二十条第二項 同条第二項の 新株予約権証券に係る新株予約権の新株予約権者が交付を受けることができる
3 法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第六十五条第二項において準用する第二百十九条第一項又は第二百九十三条第一項 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の
4 法第六十五条第三項において転換をする普通銀行が会社法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により法第六十五条第二項において準用する会社法第二百二十条第一項(同法第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について同法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。) この法律 金融機関の合併及び転換に関する法律第六十五条第二項において準用する第二百二十条第一項(第二百九十三条第五項において準用する場合を含む。) 第九百四十条第三項 前二項 第一項 これらの 同項の