HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号

第30条(転換をする協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)

法第六十七条において転換について法第四十八条、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十八条及び第四十九条第一項 消滅金融機関 転換をする金融機関 第四十九条第二項 消滅銀行 転換をする普通銀行又は長期信用銀行 第五十条 第三条第一項第二号から第六号まで 第四条第二号から第六号まで 2 法第六十七条において転換について法第五十一条の規定を準用する場合における同条において準用する会社法第二百三十四条第一項(各号を除く。)、第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百三十四条第一項(各号を除く。) 次の各号に掲げる行為 転換 当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する 転換をする金融機関の株主又は会員等に転換後協同組織金融機関(金融機関の合併及び転換に関する法律第六十一条第一項第一号に規定する転換後協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)の出資を割り当てる 対し交付しなければ 対し割り当てなければ 株式会社の株式の数に一株 転換後協同組織金融機関の出資の口数に一口 合計数 合計口数 数の株式を競売し 持分を転換後協同組織金融機関の会員等又は会員等となる資格を有する者に譲り渡し 競売により得られた代金 譲渡しにより得られた金銭 第二百三十四条第二項 前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない 前項の持分については、出資一口の金額に譲り渡す口数を乗じて得た額をもって譲り渡すものとする 第二百三十四条第四項 第二項 第一項 売却する株式 譲り渡す持分 買い取る 譲り受ける 第二百三十四条第四項第一号 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 譲り受ける持分 第二百三十四条第四項第二号 株式の買取りをする 持分を譲り受ける

この条文を準用・引用する条文 0

なし