金融機関の合併及び転換に関する法律施行令昭和四十三年政令第百四十三号 第31条(新たな出資等の停止に関する公告) 法第三十四条第四項の規定による公告は、同条第三項に規定する一定の日にしなければならない。 2 前項の規定は、法第六十三条において準用する法第三十四条第四項の規定による公告について準用する。