HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令昭和四十三年政令第百九十八号

第10条(一時貸付けの理由)

法第十三条第一項の政令で定める理由は、当該一時貸付けをした者又はその世帯員(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第六項に規定する世帯員をいう。)について生じた次に掲げる事由による耕作の不能とする。 一 死亡 二 疾病又は負傷による療養 三 就学 四 公選による公職への就任 五 召集又は徴用 六 懲役刑又は禁錮こ刑の執行、未決勾こう留その他法令による抑留又は拘禁

この条文を準用・引用する条文 0

なし