小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令昭和四十三年政令第百九十八号
第18条(緊急事業のための土地の使用)
法第三十四条第一項の政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 日本放送協会 二 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第六項に規定する電気事業者
2 法第三十四条第一項の許可は、起業者(同項に規定する起業者をいう。以下この条において同じ。)が国、東京都又は前項各号に掲げる者(同項第二号に掲げる者にあつては、その供給区域が東京都の区域内に限られるものを除く。)である場合にあつては建設大臣が、その他の者である場合にあつては東京都知事が行なう。
3 起業者は、法第三十四条第一項の規定による許可を受けようとするときは、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した許可申請書を建設大臣又は東京都知事に提出しなければならない。 一 起業者の名称 二 事業の種類 三 使用しようとする土地の区域 四 使用の方法及び期間 五 許可を申請する理由
4 前項の申請書には、建設省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 事業計画書 二 使用しようとする土地の区域及び事業計画を表示する図面 三 使用しようとする土地の区域内に、現に、土地収用法その他の法律の規定により、土地を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地があるときは、その土地に関する調書及び図面 四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可又は認可等の処分を必要とする場合には、これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
5 建設大臣又は東京都知事は、申請に係る事業が次の各号のすべてに該当するときは、法第三十四条第一項の許可をすることができる。 一 事業が土地収用法その他の法令により土地を収用し、又は使用することができるものであること。 二 起業者が当該事業を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。 三 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。 四 事業が小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため緊急に施行する必要があるものであること。 五 土地の使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内であること。
6 建設大臣又は東京都知事は、法第三十四条第一項の許可に関する処分を行なおうとする場合において、必要があると認めるときは、第四項第三号に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。 ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
7 起業者は、法第三十四条第一項の許可を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間を土地の所有者及び関係人に通知しなければならない。 ただし、これらの者を知ることができないときは、この限りでない。