小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令昭和四十三年政令第百九十八号 第19条(緊急事業のための土地の使用に伴う損失の補償) 法第三十四条第四項の規定による損失の補償については、土地収用法第百二十四条第一項の規定の例による。 2 第九条第一項及び第三項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。