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砂利採取法施行令昭和四十三年政令第二百四十一号

第3条(手数料)

法第三十五条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。 納付しなければならない者 金額 電子申請による場合における金額 一 法第十六条の認可を受けようとする者 三万六千九百円 三万五千七百円 二 法第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者 一万六千四百円 一万五千五百円 三 法第三十条第二項において準用する採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者 四万五千六百円 四万四千五百円

この条文を準用・引用する条文 0

なし