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騒音規制法施行令昭和四十三年政令第三百二十四号

第1条(特定施設)

騒音規制法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし