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大気汚染防止法施行令昭和四十三年政令第三百二十九号

第7の3条(指定地域)

法第五条の二第一項の政令で定める地域は、硫黄酸化物については別表第三の二、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる区域とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし