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中部圏開発整備法施行規則昭和四十三年総理府令第四十号

第3条

法第十三条第三項(法第十四条第二項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の指定は、これらの区域を官報に告示することにより行なうものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし