核原料物質の使用に関する規則昭和四十三年総理府令第四十六号
第3条(記録)
法第五十七条の七第六項の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 一 核原料物質の種類別の受渡量及び在庫量 毎月一回 十年間 二 放射線管理記録 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 五年間 ロ 管理区域及び周辺監視区域における線量当量率並びに管理区域における空気中の放射性物質の一月間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎月一回 五年間 ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を、核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等(国際規制物資である核原料物質(法第五十七条の七第一項第三号の核原料物質を除く。)を使用する国際規制物資使用者及び旧国際規制物資使用者等をいう。以下同じ。)に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により核原料物質使用者及び国際規制物資使用者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第五項に定める期間 ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第五項に定める期間 ホ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第五項に定める期間 ヘ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 廃棄の都度 使用の廃止までの期間 ト 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化の都度 使用の廃止までの期間 三 核原料物質の使用施設の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時 その都度 使用の廃止までの期間 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 その都度 使用の廃止までの期間 ハ 事故の原因 その都度 使用の廃止までの期間 ニ 事故後の処置 その都度 使用の廃止までの期間 四 運搬した核原料物質の種類、量、取扱方法、事故が発生した場合の措置その他の運搬に関し留意すべき事項 運搬の都度 一年間
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロの線量当量率並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ハの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ハからホまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において核原料物質使用者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 核原料物質使用者は、第一項の表第二号ハの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れるときに交付しなければならない。
7 第五項の原子力規制委員会の指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。