核原料物質の使用に関する規則昭和四十三年総理府令第四十六号 第7条(準用) 前二条の規定は、国際規制物資使用者等について準用する。 この場合において、第五条第一項及び前条第一項中「核原料物質」とあるのは「国際規制物資である核原料物質」と読み替えるものとする。