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観光施設財団抵当登記規則
昭和四十三年法務省令第五十号
第6条
法第五条の船舶以外の船舶及び同条の自動車以外の車両については、工場抵当登記規則第八条の規定を準用する。
この条文が引く先
1
準用
工場抵当登記規則
第8条
(機械等の記録)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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