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金融機関の合併及び転換の手続等に関する内閣府令昭和四十三年大蔵省令第二十七号

第26条(特定社債の発行等の認可申請書の添付書類)

令第五条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 理由書 二 特定社債の発行限度額を記載した書面 三 特定社債の発行の計画を記載した書面 四 最近の長期信用銀行債発行の状況を記載した書面 五 その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

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なし