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砂利採取業者の登録等に関する規則昭和四十三年通商産業省令第八十号

第9条(試験科目等)

業務主任者試験は、筆記による試験とし、その試験科目は、次に掲げる事項とする。 一 砂利の採取に関する法令 二 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木および河川工学に関する事項を含む。)

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なし