HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第1条
(定義)
この省令において「管海官庁」とは、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第十四項の管海官庁をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
満載喫水線規則
第2条
検索